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マック社員死亡 労災認める判決

「サービス残業常態化」


 日本マクドナルドの男性社員が2000年、出勤後に心臓疾患で急死したのは過労が原因として、遺族が労災認定しなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、死亡と業務の因果関係を認め、処分を取り消した。
 渡辺裁判長は判決理由で、同社の勤務態勢について「正社員は勤務実績通りに時間外労働を申告せず、サービス残業が常態化していた」と指摘。そのうえで、男性の発症前の1カ月間の時間外労働が「算定可能なだけで約79時間」と認定。自宅でのパソコン作業についても業務と認定し、「負荷の強い業務に長期的にさらされるなどして、異常を引き起こした可能性が高い」と結論づけた。
 判決によると、男性は1999年の大学卒業後、日本マクドナルドに入社。川崎市内の店舗に勤務していた00年11月、出勤後に職場で倒れ、死亡した。(日経新聞 -労働問題-)

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