7月1日から改正「不正競争防止法」施行
刑事的保護の対象範囲を拡大
近年、ITの普及などにより営業秘密(技術、ノウハウ、アイデアなどの無形の経営資源)の価値が高まり、その管理の重要性が増しています。そのため昨年4月21日に、事業者間の不正な競争を防止することを目的とする「不正競争防止法」の改正法が成立し、今年7月から施行されることになりました。
ただし、一旦流失した営業秘密はたちまち広がってしまい取り戻すことが難しくなるため、法律の保護に頼る以前に社内からの流出を防止しておくことが何より大切です。
不正競争防止法の改正
刑事罰の対象が広すぎると一定の営業秘密にアクセスしていた労働者は安心して転職できなくなるため、これまで不正競争防止法では刑事罰の対象を限定的にしてきました。
しかし、それによって抑止力としての役割を果たしきれていないとの指摘から、今回、刑事罰の対象範囲を広げる措置などが講じられました。
主な改正内容
・ 現行法では「不正の競争の目的」でおこなわれた行為が処罰の対象であるため、単なる嫌がらせ目的でインターネットに営業秘密を不正開示するなどの行為には適用できませんでした。そこで、「不正の利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を与えたりする目的」が加えられました。
・ 労働者が営業秘密を無断でコピーしたり、持ち出したりする行為も処罰の対象となりました。