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4月1日付で採用した社員が、本人都合で5月10日から出勤した場合の健康保険の資格取得年月日は?

 

  健康保険の被保険者資格を取得する日は、事業所との間に使用関係が生じた日です。採用の辞令が交付された日と使用されるに至った日は、必ずとも一致するとは限りません。実際の使用関係がどうなっているかによって資格取得日は変化します。

 

 4月1日から会社との間に使用関係が生じて、4月分より給与の支払いが行われた場合
⇒4月1日資格取得

 

 辞令が交付されたということだけで給与の支払いも行われず、5月10日になって初めて使用関係が生じ、その日以降から給与もその日以降から支給される場合
⇒5月10日資格取得

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