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出向・配置転換・転勤の場合労働者と個別の特約がない限り、通常の人事と同じなので可能です。
転籍・移籍出向の場合労働関係そのものが変更になるので、労働者本人の同意がなければできません。(民法第625条第1項より)ただし、「会社分割に伴う労働契約の継承等に関する法律」による転籍は、労働者本人の承諾がなくても可能です。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2010年7月13日 08:59
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