選挙の立候補準備に年休を与えるか?
選挙に立候補するという「公民権の行使」の為、準備期間も含め3週間の年休を請求された場合、準備期間も休暇を与える義務はあるでしょうか?
「選挙準備」を理由とする場合
通常の年休請求と同じ処理が可能です。
従業員が事前に調整をしなかった場合、使用者にある程度の「時季変更権」が認められた判例があります。(時事通信社事件=最判 平4.6.13)
「公民権の行使」として休暇を請求された場合
当選のために必要な法定期間中の選挙運動は、広く公民権に含ませて考えるべきと解されています。
(労働基準法コンメンタール)
労働基準法第7条にも有るように、法定期間中の休暇は与えるべきですが、「有給か無給かは当事者間の自由」とされていますので、無給で処理が可能です。
労働基準法第7条
「公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合、拒んではならない」
補足:裁判員制度による休みも「公民権の行使」にあたるので、同様の処理が可能です。