解雇予告は年休消化を待ってから行う必要がありますか?
30日前に解雇予告をした所、労働者より残った5日の年休消化後30日をカウントすべきだと主張されました。解雇日をずらすと、一か月分の社会保険料の負担が発生してしまうのでどうすればよいでしょうか?
行政解釈では、「年次有給休暇の権利は、予告期間中に行使しなければ消滅する」(昭和23.4.26基発第651号)とされていますので、年休の取得日数も含め、30日前の解雇予告でよいでしょう。仮に、年休の残日数が多く、予告後30日の間に全て年休を消化できなくても法的には問題はありません。
労働者の意を汲んで、有給消化後からカウントする場合
労働基準法20条第2項に、「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することが出来る」とあります。
よって、25日前に予告して、5日分の解雇予告手当を支払えば、予定どおりの日付で解雇が可能です。
(解雇予告と予告手当の併用)
法的な義務は存在しない点を相手に説明した上で、円滑な解決を図るのが大切です。