社員が勝手に労災請求したが補償実施が必要か?
社員が会社の意向に反して、勝手に労働基準監督署へ行き、労災請求して認定されました。労働基準監督官から休業最初の3日間の休業補償をするように指示されましたが、補償をしないといけないでしょうか?
疾病が業務に起因していることが明らかであれば、労災保険法第14条より労災保険からの休業補償給付は「第4日目から支給する」とあるので、休業最初の3日分については、労働基準法第76条より会社に支払いの責任があるとされてます。
労災保険給付決定は、会社や第三者にまで労災扱いを強制する力はありませんが、3日分の休業補償をが行わなければ、労働基準法第76条として送検されます。
会社として、その疾病が労災ではないと考えているのであれば、労働基準監督署に労災決定理由について納得がいくように、説明を求めてみてはいかがでしょうか?