労働意欲のない夫の代わりに、妻が基本手当の受給の手続きを出来るでしょうか?
雇用保険の基本手当等を受給するには、公共職業安定所に本人が「出頭」しなければなりません。雇用保険法第4条で「失業とは、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態」となっている為、代理人ではいけないのです。
失業者本人の体調がすぐれないのであれば、公共職業安定所で受給期間の延長の手続きを検討してみてはいかがでしょうか?こちらは、代理人又は郵送で手続き可能です。
条件:疾病等で30日以上職業につけない状態
期間:上記の状態に至った翌日から一カ月以内に手続き
提出:所定の様式に医師の証明書、離職票