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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > キャリア形成促進助成金の改正

キャリア形成促進助成金の改正

平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。

①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。

②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。

③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。

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