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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 雇用保険の基本手当と教育訓練給付は併給できる?

雇用保険の基本手当と教育訓練給付は併給できる?

 

Q.現在、失業中で雇用保険の基本手当を受給中です。資格取得の為に学校へ通おうとした所、教育訓練給付の存在を知りました。教育訓練給付と基本手当は併給できるのでしょうか?

 

A.教育訓練給付の受給条件

1.訓練開始の日(基準日)に被保険者であること

2.被保険者でなければ、離職後原則1年以内

3.被保険者期間が3年以上(初回の受給は1年)

(⇒過去に教育訓練を受給するために算定した被保険者期間は含めない)

上記の条件を満たせば受給でき、基本手当と調整されることはありません。

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