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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 成果主義型の賃金制度で賃金下落・給与差額の支払い命令

成果主義型の賃金制度で賃金下落・給与差額の支払い命令

「成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当」
として、社会福祉法人「賛育会」が経営する豊野病院の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京高裁であった。

判決では、
「賃金制度を定めた就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」

「請求権は2年で消滅すると労働基準法に定められている」
として05、06年度の計約137万円に限って賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。

(労働問題)

問題解決には、正しい就業規則の作成・労務管理が必要です。
正しい労務管理は・・・
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