成果主義型の賃金制度で賃金下落・給与差額の支払い命令
「成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当」
として、社会福祉法人「賛育会」が経営する豊野病院の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京高裁であった。
判決では、
「賃金制度を定めた就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」
「請求権は2年で消滅すると労働基準法に定められている」
として05、06年度の計約137万円に限って賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。
(労働問題)
問題解決には、正しい就業規則の作成・労務管理が必要です。
正しい労務管理は・・・
「いますぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳しくはこちら)