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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 建設業・警備業で「雨が降ったら仕事がない」ということで、休日扱いにしてもよいか?

建設業・警備業で「雨が降ったら仕事がない」ということで、休日扱いにしてもよいか?

建設業などでは実際に「雨が降ったら休日」ということがよく行われています。

これは、通達(昭23.4.26揮発651号)で「就業規則等」で規定されていれば可能とされているからです。

就業規則の例)
「休日は日曜日とする。ただし、雨が降った場合で午前6時までに連絡した場合はその日を休日に変更(振替)する。」

このような条文が就業規則に入れてあるかを確認し、実施するのが望ましいでしょう。

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