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建設業などでは実際に「雨が降ったら休日」ということがよく行われています。
これは、通達(昭23.4.26揮発651号)で「就業規則等」で規定されていれば可能とされているからです。
就業規則の例)「休日は日曜日とする。ただし、雨が降った場合で午前6時までに連絡した場合はその日を休日に変更(振替)する。」
このような条文が就業規則に入れてあるかを確認し、実施するのが望ましいでしょう。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2010年11月 9日 13:05
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