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携帯電話の借上料は、従業員に対し経済的利益を与えているかどうか(実費弁償になっているか)で判断し、支給基準を設定する必要があります。
<賃金に該当しない場合>通話明細書を提出させ、業務に使用された料金を個人に支払う。(=会社の通信費として計上)
<賃金に該当する場合> 一律の金額を業務使用割合に関係なく社員に支払う。(=給与所得として課税)
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2010年11月29日 10:19
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