トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 個人所有の携帯電話を業務使用するので、補助として「携帯電話手当」を支給する場合、賃金に該当しますか?

個人所有の携帯電話を業務使用するので、補助として「携帯電話手当」を支給する場合、賃金に該当しますか?

携帯電話の借上料は、従業員に対し経済的利益を与えているかどうか(実費弁償になっているか)で判断し、支給基準を設定する必要があります。


<賃金に該当しない場合>
通話明細書を提出させ、業務に使用された料金を個人に支払う。
(=会社の通信費として計上)


<賃金に該当する場合>
 一律の金額を業務使用割合に関係なく社員に支払う。
(=給与所得として課税)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ