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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 懲戒処分の調査の為、自宅待機命令後、正式な懲戒処分を行うことは、二重処罰になりませんか。

懲戒処分の調査の為、自宅待機命令後、正式な懲戒処分を行うことは、二重処罰になりませんか。

自宅待機命令は正式な処分を行うまでの業務命令であるので、その後正式な懲戒処分を行っても二重処罰には当たりません。

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