傷病手当金を受給中に、新たな疾病が併発。最初の手当が終了後に次の支給が開始されますか?
傷病手当金は次の4つの条件がそろったときに支給されます。
①療養中であること
②労務不能であること
③4日以上仕事を休んでいること
④給与の支払いがないこと(傷病手当金より少なければ差額支給)
傷病手当金の支給期間は、支給開始の日から1年6カ月です。
ある病気で仕事を休んでいて傷病手当金の支給を受けている間に、これと関係ない新たな病気した場合、支給期間はそれぞれについて計算されます。(期間は重複します)
但し、手当は重複しては支給されません。
よって、最初の病気の支給期間終了後から、あらたな病気の支給期間が開始されるわけではありません。