営業社員にみなし労働時間制を適用して残業手当を一定額にできますか?
営業社員の事業所外労働は、労基法第38条の2の「みなし労働時間制により所定労働時間働いたもの」とみなされるという規定を適用できます。
また、営業社員は通常時間外労働があることから、労使協定により協定した時間分の残業手当を支払う方法も可能です。
規定の例:「営業担当職員に対しては、みなし労働時間に関する協定の定めるところにより労働したものとみなし、当該協定により時間外労働に対する割増賃金を支払う。」
ただし、使用者が具体的な指揮監督が及んでいるような下記の場合は適用できないので注意が必要です。
①何人かのグループで働いている場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
②携帯電話等で、随時使用者の指示を受けながら、「随時会社の指示どおりに動いて」いる場合
※携帯電話を持っていて、会社と連絡が取れるからといってみなし労働時間制の適用がないわけではありません。
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の具体的指示を受けた後、事業所外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合