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中小企業退職金共済制度の改正について

 中小企業退職金共済制度が改正されて、奥様やお子様などの「同居の親族」のみを雇用する事業も制度へ加入できるようになりました。

<加入条件>

「同居の親族」のみを雇用している場合、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できます。

この改正は、平成23年1月1日から施行です。

<中小企業退職金共済制度とは>

単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。

 詳しくは・・・
 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
 
https://krs.bz/roumu/c?c=1261&m=3019&v=04e97b39

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