採用内定者を取消したい場合、どうすればよいでしょうか?
Q.内定を取り消す場合、解雇予告手当の支払いが必要なときはどんなときでしょうか?
ケース①経営の悪化に伴い、民事再生の申し立ても検討している状況なので、採用を取消したい。
ケース②内定者の中に、思想上好ましくない者がいることが分かったので、採用を取消したい。
A.企業が、新規に学校卒業者を従業員として雇い入れるようとし、手続を経て採用内定通知をした場合には、問題が生じます。採用内定通知は、「準備手続としての行為」にすぎないとみられることもありますが、何らかの契約(採用内定契約、解約権権保留付労働契約等)が成立していると解釈されています。
よって内定取消には、合理的な理由が必要です。
ケース①の場合⇒合理的理由にあたります。
ケース②の場合⇒少なくとも30日前に予告をするのが、適当です。
(予告する日が30日に足りない場合は、その日数分の解雇予告手当を支払う)
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