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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 試用期間中の人の本採用を取消したいのですが、問題はありませんか?

試用期間中の人の本採用を取消したいのですが、問題はありませんか?

Q.A君をコンクリートミキサー車の運転手として3か月の試用採用しました。入社3か月経過近くに、下車時にミキサー車のドラム内の羽根の回転を止めたまま放置し、生コンクリートを固めてしまいました。さらに、この事実を知った後においても、上司に相談せず、いきなりミキサーのスイッチをいれてしまいました。
 このため、本採用を取りやめたいのですが、問題はありませんか?

A.不適格の者であれば、本採用を拒否(解雇)できます
 一般的に、試用期間(2~6ケ月が通例)では、実際の業務適応性などを見て、「引き続き雇用」か「適格性を欠くと認められる」場合は辞めてもらうこととされています。ようするに試用期間中は、適格性の判定に広い裁量権が留保されているので、就業規則などに定められた厳格な基準や解雇手続を要しません。
 質問の場合、このようなミスは就業上の常識で、ミキサー運転手として、適格性が欠けると判断されるため、本採用拒否は正当でしょう。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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