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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 遅刻した人の割増賃金は支給しなくてもよろしいのでしょうか?

遅刻した人の割増賃金は支給しなくてもよろしいのでしょうか?

Q.就業規則で「所定終業時間外に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて時間外(残業)手当(2割5分増)を支給する」としています。しかし、遅刻した日に、終業時間後も勤務したからといって残業手当を請求された場合、支給しなくてもよろしいのでしょうか?

A.所定時間を超えなければ割増をする義務はなし

始業・終業の時間帯が設定されている場合に、その時間帯以外に労働しても、一日の労働時間が就業規則の定める実働時間を超えない以上、割増賃金を支払う義務はありません。

また、5分の遅刻に対して5分に相当する賃金をカットしても問題はありませんが、5分の遅刻に対して30分に相当する賃金をカットすることは違法になります。(減給の制裁として、労働基準法の範囲内で行う場合は、違法ではありません。)

今後は、就業規則の時間外手当の条文を「一日について7時間の実働をなし、所定終業時間外に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて時間外手当を支給する」と改定すると良いでしょう。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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