整理解雇の人選基準は合理的でしょうか?
Q.整理解雇の基準を「離職した場合、配偶者の被扶養者として申請できる者」と設定することは可能でしょうか?条件を満たすのは大部分、既婚女性ですので男女雇用機会均等法違反(以下均等法)になりませんか?
A.整理解雇の解説書等では、「解雇しても生活への影響の少ない者」を基準の一例として挙げています。しかし、「経営の合理化に際して、既婚の女性労働者のみを対象とする」のは均等法第6条第4号により禁止されています。
「既婚女性」等の文言を使わない場合、「間接差別」に該当するかについては、均等法に掲げる3つのパターン「身長・体重要件」「総合職の転勤要件」「管理職昇進の転勤要件」には該当しません。
よって直接、均等法違反とはいえませんが、「これら以外の措置が一般法理としての間接差別法理の対象にならないとしたものではない」という解釈例規があるので注意が必要でしょう。
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