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震災による雇用調整助成金の取扱いについて

雇用調整助成金とは・・・
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金は、震災によって、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合についても利用できます。
(雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。)

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。


→より詳しくはこちら(助成金ニュースへ) 
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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