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試用期間中の解雇及び本採用拒否

今月の月刊人事スクエア5月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆試用期間

今年も厳しい経済情勢、あるいはこの度の激甚災害の中、多くの新入社員が入社してきます。そして、多くの企業では試用期間を設けています。一般的には、試用期間とは会社が採用した新入社員を一定期間(多くは2~3ヶ月)実際に就労させて、従業員としての適格性を判断する期間です。そこで会社にとっては、その期間中に社員として不適格と判断した場合は、試用期間中の解雇、あるいは本採用の拒否という事になります。原則として試用期間中の解雇及び本採用の拒否は通常の解雇とみなされます。

◆労働保険の年度更新について

-早めに準備して正しい申告を-

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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