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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 退職後も社宅に居座る元社員をどうしたらよいでしょうか?

退職後も社宅に居座る元社員をどうしたらよいでしょうか?

Q.社員のため、家主から家を借り受けて社宅としています。今まで、ある社員に社宅として利用させていましたが、退社したにもかかわらず、社宅の明渡しに応じません。家主からは抗議を受けていますが、どうしたらよいでしょうか?

A.早急に明渡しを求め、会社と家主の契約の解除も検討する

業務用社宅の明渡しは福利厚生用社宅でも借家法の適用がなければ退職を理由に明渡しを求めることができます。

退職社員が引続き居住を希望するような場合は、家主と会社との契約を解除し、家主と退職社員の新契約を締結するようにするのが良いでしょう。

家主が会社から社員へ切換えを希望せず、かつ退職社員が引続き居住しているような場合には、会社は家主に対し、「会社としては賃借契約を解除したいので家賃は支払わない。居住者は退職していて居住する権限はないので、家主さんのほうで明渡しを求めてほしい」旨を申し出ましょう。

最終的には、明渡請求訴訟を提訴する方法があります。いずれにしても、社宅使用契約書などで詳細な取り決めをしておくことがトラブル回避になります。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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