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役員の退職金の適正額はいくらでしょうか?

Q.創業者である代表取締役会長が退職することになりました。退職にあたり3億円の役員退職金を支給する予定です。なお、創業以来45年間社長を務め、退職時の月額報酬は150万円、2年前会長になるまでは250万円でした。損金処理上問題はないでしょうか?

A.不相当に高額とはいえないので、妥当な範囲

法人が役員退職給与を損金経理により支給した場合であっても、その支給額が不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされることになっています。この不相当に高額な部分の有無については、役員の期間、退職の事情、その法人と同業種・類似規模法人の役員退職給与に照らして判断することとされていますが、税法上は、特に具体的な定めはありません。

役員退職給与の算定方法は、「平均功績倍率法」が一般的に利用されています。
退職時の役員報酬月額×勤続年数×平均功績倍率(役員の貢献度)で求められます。

功績倍率ですが、社長・会長は3倍程度で計算すれば、税務上不相当に高額とはならないでしょう。

ご質問のケースでは、150万円×45年×3=2億1000万円ですが、社長時報酬を考慮すると約3億5000万円となり3億は妥当な範囲でしょう。

 

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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