震災を理由に解雇・雇止めをすることは認められるのでしょうか?
Q.今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるでしょうか?
A.震災を理由とすれば、無条件に解雇や雇止めが認められるわけではありません。
解雇については、法律で禁止されている事由以外の場合は、以下のようなルールに沿って適切に対応する必要があります。
法律で禁止されている事由の例
労働基準法第19条:業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
①期間の定めのない労働契約の場合
労働契約法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
裁判例における、整理解雇の有効性の判断基準は、以下の4つです。
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履践
3.被解雇者選定基準の合理性
4.解雇手続の妥当性
②有期労働契約の場合(パートタイムなど、期間に定めがある契約形態)
労働契約法第17条では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定されています。
有期労働契約期間中の解雇は、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断される点に留意が必要です。
震災に伴う経済上の理由により事業が縮小した場合、解雇せずに休業をし、休業手当を支払うなどの要件を満たせば、「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金」が利用できますので、厳しい経営環境だとしても、出来る限り雇用を続けることが望ましいでしょう。
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