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インターンシップで支払う日当はどのようにすればよいでしょうか?

Q.インターンシップで支払う日当はどのようにすればよいでしょうか?

A.学生を対象に行うインターンシップは、内定者研修と異なり、参加するかどうかは本人の自由意思です。

ただし、インターンシップで行なう体験業務の利益が会社に帰属し、かつ、会社と学生の間で使用従属関係が認められる場合は、学生は労働者となります。

その場合、学生に対して支払う日当などは賃金に該当し、最低賃金の規制を受けます。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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