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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。

平成24年3月31日までの暫定措置だった派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が、平成28年3月31日まで支給延長されています。
該当する事業主様は、申請を考えてみてはいかがでしょうか?

<派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは>派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。

 

① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

⇒助成金額などはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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