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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件が緩和されました。

成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件が緩和されました。

成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
平成23年7月26日より支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました。

<助成額上限>
対象者1人当たり20万円を上限
※中小企業が大学院を利用した場合には、上限50万円

⇒緩和の内容はこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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