所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?
Q.所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?
A.例えば、交替制の夜勤で午後10時から午前5時までが所定労働時間とされていると、働く時間帯は深夜時間帯ですから、深夜労働ということになります。
この場合は、午後10時から午前5時までの労働について、割増賃金(25%増)の支払いが必要です。
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
---|---|---|
URL: | http://www.chukeirou.jp/ | http://www.e-syarousi.com/ |
mail: | chukeirou@gol.com | |
TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 |