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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 特別条項は36協定届のどこへ書けばよいのでしょうか?

特別条項は36協定届のどこへ書けばよいのでしょうか?

Q.特別条項付き協定を締結した場合、36協定届を提出するときに、特別条項はどこへ書けばよいのでしょうか?

A.特別条項に関する記載は、36協定届の欄外の空いているところに付記してもよいです。
 また、「協定書」を別紙として添付してもかまいません。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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