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1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

Q.1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

A.1カ月単位の変形制では、平均して1週あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場では44時間)以内におさまればよいので、とくに1日または1週の労働時間について限度が設けられているわけではありません。
 もっとも、例えば1日15時間という労働時間が妥当かどうかは、安全・健康等の面からも配慮する必要があります。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
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