東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。
平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。
特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。
◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)
次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ
⇒神奈川労働局
⇒東京労働局
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