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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。

東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。

平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。

特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。

◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)

次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ

⇒神奈川労働局
⇒東京労働局

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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