労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?
Q.労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?
A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
---|---|---|
URL: | http://www.chukeirou.jp/ | http://www.e-syarousi.com/ |
mail: | chukeirou@gol.com | |
TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 |