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最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

Q.最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

A.精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長の許可を受けた場合に、最低賃金額から労働能力等を考慮して一定率で減額した額が、その者に適用される最低賃金額となります(最賃法7条)。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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