深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?
Q.深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?
A.1日の労働時間は、原則として暦日(0:00~24:00)で考えます。
例えば、深夜午前1:00に呼び出して労働させた場合、前日の労働の延長ではなく、当日の始業・終業時刻が繰り上がったものと考えられます。
したがって、午前1:00から午前9:00までは、その日の法定労働時間となり、午前9:00以降の労働は時間外労働ということになります。
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