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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 給与計算を計算ミスした場合、翌月清算でもよいですか?

給与計算を計算ミスした場合、翌月清算でもよいですか?

 Q.計算ミスで賃金の支払いに過不足があった時は、翌月の賃金で清算してもよいですか?

A.
 賃金は、支払うべき額の全額を支払うことが原則ですから、不足分については翌月に持ち越さないで支払う必要があります。
 一方、過払分について翌月の賃金から差し引くには、原則として労使間の控除協定が必要ですが、金額がさほど大きくなければ、協定がなくても全額払いの原則に反しないと解されています。
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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