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監督指導による賃金不払残業の是正結果

 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に、神奈川県管内12労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1件当り100万円以上の支払がなされた事案についてとりまとめた結果、企業、対象労働者数、遡及是正額はいずれも過去最小であり、商業と運輸交通業と製造業で約6割を占めました。
 
 賃金不払い残業となった主な理由は不適切な労働時間管理でした。
 指導により支払われた金額は約1.8 億円でした。

 横浜 社会保険労務士
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  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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