従業員が休日にケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?
A.従業員が休日、酒に酔ったうえでのケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?
Q.この場合は、休日の行為ですから、私生活上の行為です。
本来、懲戒解雇は、服務規律に違反した労働者を対象とするものです。
私生活上の行為を理由として解雇できるのは、犯罪や道徳的・社会的に見て不名誉な行為によって会社の名誉や信用が著しく傷つけられた場合などに限られます。
したがって、お尋ねの場合が、このような場合に該当するか否かによって解雇できるかどうか判断することとなります。
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