労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?
Q.労働者が仕事中にケガをして休業した場合に、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?
A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
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