かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?
Q.かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?
A.2社以上かけもちで働く労働者についても、1日の労働時間は通算して8時間を超えてはならないのが原則です。
他社で6時間働いた者についてはあと2時間働かせることができますが、それ以上の労働は時間外労働となります。
A.2社以上かけもちで働く労働者についても、1日の労働時間は通算して8時間を超えてはならないのが原則です。
他社で6時間働いた者についてはあと2時間働かせることができますが、それ以上の労働は時間外労働となります。
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