従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?
Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?
A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。
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