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従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

 

A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
 また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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