改正育児・介護休業法の全面施行
平成22年6月施行の改正育児・介護休業法では、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主における「育児短時間勤務制度」「育児のための所定外労働の免除」「介護休暇」の導入については適用が猶予されていますが、平成24年7月1日からは全面適用となります。
常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主の皆様におかれては、就業規則等の整備が必要となります。
くわしくはこちら⇒神奈川労働局HP
常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主の皆様におかれては、就業規則等の整備が必要となります。
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