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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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