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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 国民年金制度が改正されました

国民年金制度が改正されました

○過去2年より前の国民年金期間について、国民年金保険料の納め忘れのある方や第3号被保険者期間中に第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明した方の取扱いが変わりました。

○国民年金の後納保険料の納付が始まります~平成24年秋頃から

納付可能期間は10年間!
これまでは納め忘れの国民年金保険料を遡ってお支払いいただくことができる期間(納付可能期間)は過去2年間でしたが、後納保険料の納付では10年間に延長されます。

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⇒厚生労働省パンフレット  
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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