年金記録の回復基準が追加
年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するため、平成23年10月より新たな年金記録の回復基準が追加されました。
事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。
次の1.~5.に当てはまる旨の記録回復のお申立てがあるとき、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を回復することができます。
1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
~賞与事案に係る記録回復~
2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~同一企業内転勤事案に係る記録回復~
3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
~新規適用年月日前の被保険者資格に係る記録回復~
4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~一般的な厚生年金特例法事案に係る記録回復~
5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
~未申立て従業員(同僚)に係る記録回復~
くわしくはこちら⇒日本年金機構HP
事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。
次の1.~5.に当てはまる旨の記録回復のお申立てがあるとき、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を回復することができます。
1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
~賞与事案に係る記録回復~
2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~同一企業内転勤事案に係る記録回復~
3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
~新規適用年月日前の被保険者資格に係る記録回復~
4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~一般的な厚生年金特例法事案に係る記録回復~
5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
~未申立て従業員(同僚)に係る記録回復~
くわしくはこちら⇒日本年金機構HP
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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