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高額療養費の多数該当とは

高額療養費に該当となる診療を受けた月を含め、直近12か月間における高額療養費の該当回数が4回以上となる場合、4回目から自己負担額が軽減されます。

Q.入院で限度額適用認定証を使用して支払いました。
この月は多数該当の回数に入りますか。

A.はい。
限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した月も回数に含まれます。
限度額適用認定証を使用されても、その月を含まない11か月の間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、別途「高額療養費支給申請書」のご申請が必要なケースがあります。
申請書により、自己負担限度額の軽減措置の確認を行い、差額を支給するためです。

しかし、すべての高額療養費が多数該当の回数にカウントされるわけではありません。
公費負担医療や生活保護法による医療扶助や特定疾病療養受療証をご利用で、自己負担がない場合にはカウントの対象になりません。
多数該当の負担軽減措置というものは、実質的な負担が多数回高額になった場合の措置だからです。
また70~74歳の方の外来での高額療養費もカウントされません。
個人ごとに算定され、高額療養費の算定基準額が低く設定されているからです。

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  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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