平成24年度「両立支援助成金」改正予定の概要
「両立支援助成金」は平成24年度の予算案において、以下の改正事案が盛り込まれました。
【改定予定の概要】
◎子育て期短時間勤務支援助成金
○4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正される予定です
(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円
2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円
○小規模事業主について、支給要件が以下の通り改正される予定です
6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
↓
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化
7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
↓
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化
【改定予定の概要】
◎子育て期短時間勤務支援助成金
○4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正される予定です
(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円
2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円
○小規模事業主について、支給要件が以下の通り改正される予定です
6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
↓
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化
7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
↓
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化
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