うつ病の障害年金申請要件
○障害年金が受けられる条件とは
障害年金は、病気や怪我により障害となって労働能力を喪失し、又は制限されたときに所得補償として受給できます。
(1)障害認定日に障害の状態
被保険者であった間に、うつ病にかかり、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」と言います。
その初診日から1年6ケ月を経過した日を「障害認定日」と言います。
障害認定日に、政令で定める程度の障害の状態に該当すること。
(2)保険料納付要件
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全期間の3分の2以上あること。
(※全期間=初診日の属する月の前々月以前の被保険者期間)
(3)障害の程度
1級
身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動ができない状態、または、行ってはいけない状態にあることです。
(活動範囲がおおむねベット就床室内周辺に限られる状態)
2級
家庭内の極めて温和な活動(軽い補食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動ができない状態、または、行ってはいけない状態にあることです。
(活動範囲がおおむね家屋内に限られる状態)
3級(障害厚生年金のみ)
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度。
障害年金は、病気や怪我により障害となって労働能力を喪失し、又は制限されたときに所得補償として受給できます。
(1)障害認定日に障害の状態
被保険者であった間に、うつ病にかかり、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」と言います。
その初診日から1年6ケ月を経過した日を「障害認定日」と言います。
障害認定日に、政令で定める程度の障害の状態に該当すること。
(2)保険料納付要件
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全期間の3分の2以上あること。
(※全期間=初診日の属する月の前々月以前の被保険者期間)
(3)障害の程度
1級
身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動ができない状態、または、行ってはいけない状態にあることです。
(活動範囲がおおむねベット就床室内周辺に限られる状態)
2級
家庭内の極めて温和な活動(軽い補食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動ができない状態、または、行ってはいけない状態にあることです。
(活動範囲がおおむね家屋内に限られる状態)
3級(障害厚生年金のみ)
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度。
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