高額療養費の世帯合算
70歳未満の方で、同じ月に世帯で21,000円以上の自己負担額(保険診療分のみ)が複数ある時は、これらを合算して自己負担限度額を超えた分の支給を受けることができます。お一人で複数の医療機関を受診したり、一つの医療機関で入院と外来を受診した場合も同様です。
70歳以上75歳未満の方は、21,000円未満の自己負担額も合算できます。一般の所得の方であれば、個人の外来で12,000円、世帯(入院含む)で44,000円以上の場合申請できます。
合算の対象になるかどうかは、以下の手順で領収書の仕分けをしていただくと、分かりやすくなります。
1.世帯で複数の受診者がいる場合、受診者別に領収書を分ける世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。
2.病院別に領収書を分ける受診者別に分けていただいた領収書をさらに病院ごとの束に分けてください。
3.医科・歯科別に領収書を分ける総合病院で複数の診療科を受診されている場合、医科と歯科は別々に取り扱うのでそれぞれ別束にしてください。
4.入院・外来別に領収書を分ける同一の病院であっても、入院と外来は別々に取り扱います。
(外来で交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合には、薬局で支払った自己負担額は外来に含めて計算します)
以上の手順で分けていただいたら、複数の領収書の束が出来上がると思います。1つの束の合計が自己負担限度額を超えていれば高額療養費を支給することになります。
⇒高額療養費の申請書はこちら(全国健康保険協会HP)
70歳以上75歳未満の方は、21,000円未満の自己負担額も合算できます。一般の所得の方であれば、個人の外来で12,000円、世帯(入院含む)で44,000円以上の場合申請できます。
合算の対象になるかどうかは、以下の手順で領収書の仕分けをしていただくと、分かりやすくなります。
1.世帯で複数の受診者がいる場合、受診者別に領収書を分ける世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。
2.病院別に領収書を分ける受診者別に分けていただいた領収書をさらに病院ごとの束に分けてください。
3.医科・歯科別に領収書を分ける総合病院で複数の診療科を受診されている場合、医科と歯科は別々に取り扱うのでそれぞれ別束にしてください。
4.入院・外来別に領収書を分ける同一の病院であっても、入院と外来は別々に取り扱います。
(外来で交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合には、薬局で支払った自己負担額は外来に含めて計算します)
以上の手順で分けていただいたら、複数の領収書の束が出来上がると思います。1つの束の合計が自己負担限度額を超えていれば高額療養費を支給することになります。
⇒高額療養費の申請書はこちら(全国健康保険協会HP)
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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